歯並び矯正は、歯の見た目や機能面の改善に有効な歯科治療ですが、保険適用外のため一般診療と比較すると医療費は高額になります。そのため、経済的負担を少しでも軽くするために、知っておきたいのが医療費控除という制度です。
医療費控除は、歯並び矯正に限らず、1年間に支払った医療費が10万円以上となった場合は、控除を受けられます。しかし、全ての治療が医療費控除の対象となるわけではないので、どのような場合に控除が受けられるのか、金額はどうなるのか等を事前に把握した上で、治療を行うかご検討いただければと思います。
どのような理由で歯並び矯正を行うかが、ポイントとなります。歯並び矯正において、医療費控除が受けられる条件は、1年間に支払った医療費の合計が10万円以上である場合かつ、歯並びの悪さが発音や咀嚼機能に影響を及ぼしていると診断された場合の2つです。
つまり、治療の目的が、歯並びの見た目を改善したいという場合は控除を受けることができませんのでご注意ください。
もしも、医療費控除を受ける前提で治療をしたいのであれば、あらかじめ歯科医師に控除の対象になるのかを確認しましょう。
治療費だけでなく、通院のために公共交通機関に支払った交通費も「1年間に支払った医療費」に含まれます。また、小さなお子様の通院のために親御さんが付き添った場合に支払った交通費も医療費として認められます。
交通費のレシートは必要ありませんが、医院から受け取る領収書は、確定申告で医療費控除の申請をする際に必ず必要となりますので、大切に保管しておいてください。
発育段階であるお子様の歯並び矯正は、発音や咀嚼機能などに悪影響を及ぼしかねないと判断され、医療費控除の対象となるケースが多いです。一般的には中学生くらいの年齢ならば、子供の歯の矯正と見なされることが多いですが、年齢に明確な決まりはないため、所属している税務署に確認してみましょう。
①まずは1年間に支払った医療費(交通費含む)を計算しましょう。
②「1年間に支払った医療費」から「保険金などで補填される金額」と「10万円、もしくは所得金額の5%(金額が少ない方が適応されます)」を差し引きましょう。算出された金額が「医療費控除額」となります。
(医療費控除額)×(所得税率)=(所得税から還付される金額)
所得税率は、所得によって変わりますので、下記の表をご参照ください。
課税される所得金額 | 税率 |
195万円以下 | 5% |
195万円超330万円以下 | 10% |
330万円超695万円以下 | 20% |
695万円超900万円以下 | 23% |
900万円超1,800万円以下 | 33% |
1,800万円超4,000万円以下 | 40% |
4,000万円超 | 45% |
(医療費控除額) × 10%
例)●年収500万円、●保険金受給0円、●1年間の医療費の総額20万円の場合
・医療費控除額:20万円 – 0円 – 10万円= 10万円
・所得税から還付される金額:10万円×20%=2万円
・翌年の住民税の減額:20万円×10%=2万円
所得税から2万円が還付され、さらに翌年の住民税から2万円が還付されるので、2つを合わせて合計4万円が医療費控除によって戻ってくるとお考えください。
美容目的でマウスピース矯正やワイヤー矯正の治療を希望される方が多いですが、医療費控除が受けられるのは「上下の咬み合わせに問題がある」「咬み合わせが発音に影響を及ぼしている」「咀嚼に支障をきたしている」など、機能面の改善が目的である場合のみです。目的によっては控除の対象でなくなる可能性もあるため、治療を始める前に、歯科医師にしっかりと確認しましょう。
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